「介護職員等(福祉・介護職員等)特定処遇改善加算」とは
介護職員(福祉・介護職員)の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における介護職員(福祉・介護職員等)処遇改善加算の拡充も含め、数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護(福祉)人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員(福祉・介護職員)の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
このことを受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等(福祉・介護職員等)特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等(福祉・介護職員等)特定処遇改善加算の算定要件】
◆現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
◆職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
◆賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
「見える化要件」とは
介護職員等(福祉・介護職員等)特定処遇改善加算を取得するためには上記の要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等(福祉・介護職員等)特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
「見える化要件」とは
見える化要件に基づき、介護職員等(福祉・介護職員等)特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。